在宅医療とは?

身体・健康上の理由で外来通院が困難な方や、病院ではなく、ご自宅で療養されたい方のために、医師やスタッフが患者さまのご自宅まで伺って診察や医療行為を行うことです。

在宅療養支援診療所とは?

当院は在宅療養支援診療所です。以下に要件を示します。

  • 保険医療機関たる診療所であること
  • 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
  • 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門医(ケアマネージャー)等と連携していること
  • 当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等

当院は在宅緩和ケア充実診療所です

算定要件は以下のとおりです。

  1. 機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行なっていること
  2. 過去1年間の緊急往診の実績を15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上有すること
  3. 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の保険医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る)がいること
  4. 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、患者が自ら注射によるオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に2件以上有すること
  5. 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会」を修了している常勤の医師がいること
  6. 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている

対象となる方

  •  ご自身の病状・身体状態のため通院が困難な方
    寝たきり、脳卒中後遺症、神経難病、慢性心・呼吸不全、骨折後や重度関節症による歩行困難、末期癌、小児、障がい者
  • 現在入院中であるが退院後、ご自宅で療養生活を送りたい方
  • 最期の時を(病院ではなく)住み慣れた家でご家族と一緒に過ごされたい方
  • 自宅療養生活のために、特別な医療管理が必要な方
    (胃瘻、膀胱瘻、腎瘻、気管切開、人工呼吸器管理、医療用ポンプ、中心静脈栄養など)
  • ご家庭の事情で通院が困難な方

在宅医療の実際

在宅で自分の想う療養生活が送れるよう、患者さまのご自宅まで伺って診療を行い、患者さま、ご家族さまの生活をサポートいたします。
実際には定期的(1~2週に1度)訪問診療を行います。
看護や介護とも連携し、他施設の訪問看護やケアマネージャーとも密に連絡をとりながら在宅療養を支援します。また、病院でなければ対処できない病状の時は、連携病院と連絡を取り、入院を依頼し、治療を行っていただきます。
緊急時には当院緊急連絡先までご連絡いただき、病状に応じてご対応させていただきます。(対処法のお伝えや往診、緊急入院の依頼など)。24時間の対応を取らせていただきますのでご安心ください。
個人個人に合わせたきめ細かい在宅医療を行い、ご自宅での療養を希望される方が安心して療養されることをお手伝いします。

お伺いできる範囲

基本として当院から約16Km圏内です。
ご相談により往診可能かどうかのご判断をさせていただきます。 一度お問い合わせください。

 

在宅療養を希望される方は

当院での訪問診療を希望される方は当院に直接お問い合わせください。
☎ 095-823-4813
 
詳しく内容をお知りになりたい方は、Dr.ネット事務局へお問い合わせください。